寝たきり訪問診療
歯科における介護保険介護保険において歯科の役割は、居宅サービスのうちの居宅療養管理指導です。
これは、歯科医師による訪問歯科診療から始まります。
(高齢者は、ほとんどが口腔領域の2大感染症であるウ蝕と歯周病に罹患しています。 D腔ケアにより誤燕性肺炎の発症が減り、全身先熱の減少をみることがでさます。)
※歯科医師は、要介護者に対して訪問して行う継続的な歯科医学的管理に基づく
①居宅介護支援事業者(ケアマネジヤー)等への情報提供 。
②介護上必要な口腔衛生等の留意事項、介護方法等についての利用者
③家族等への指導助言を行うこと。(1ケ月に1回算定、940単位〔1単位10円])
※歯科衛生士等によるものは、歯科医師の指示に基づく訪問口腔衛生指導(訪問歯科診療を
行った要介護者等に対する口腔内の清掃・有床義歯の清掃・についての実施指導)です。②介護上必要な口腔衛生等の留意事項、介護方法等についての利用者
③家族等への指導助言を行うこと。(1ケ月に1回算定、940単位〔1単位10円])
(1カ月に4回算定、1回500単位[1単位10円])
◇「居宅療養管理指導料」は要介護度による給付限度額とは別枠の給付です。
訪問歯科診療・居宅療養管理指導の申し込みは、患者さんから、ケアマネージャーから、 行政からの 3通りの方法があります。 まずは、筑紫歯科医師会(092-572-8211)までご連絡ください。
在宅寝たきり老人など訪問診療 依頼件数
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
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33名 | 30名 | 25名 | 15名 | 10名 | 12名 | 6名 | 6名 |